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宮本行政書士事務所
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永住と帰化

永住とは?帰化とは?

既に在留資格を与えられている外国人が日本での永住を希望する場合、法務大臣へ永住許可申請を行います。 これが認められると、永住者の在留資格を与えられます。

永住許可を受けると、日本で行う活動(仕事など)の内容や在留期間に制限がなくなるため、日本で長期にわたり生活しようとする外国人の方にとっては大きなメリットとなります。
ただし、永住許可を受けても国籍そのものに変更はありません(外国人であることには変わりありません)ので、一時的に出国する際の再入国許可手続や外国人登録は必要です。

一方、外国人が外国の国籍を喪失して日本国籍を取得することを
帰化といいます。
日本で生まれ育ち、日本に生活の基盤を持ちながら、外国籍ということで様々な不便を感じている方の場合、帰化により得られるメリットは大きいのものと考えられます。 
ただし、帰化したことで本国の国籍を失うことになり、それまでの「母国」が帰化後には「外国」となりますので、国によっては査証を取得しなければ入国できないなどの不都合が発生することが考えられます。

永住、帰化、それぞれの許可を受けた場合の比較は下記のとおりです。


永住 帰化 永  住 帰  化
国   籍 変更なし(外国籍) 日本国籍
在留資格 永住者 対象外
(外国籍ではないため)
在留期間 無期限 無期限
日本での就労 制限なし 制限なし
外国人登録 必  要 不  要
再入国許可 必  要 不  要
退去強制 対  象 対象外
参 政 権 な  し あ  り
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